当ブログ記事の調査は私個人の検索スキルで行うものです。そこに意図はありません。今回の検索は、カーリルの県域での公共図書館の所蔵検索です。今までカーリルの使い方が今ひとつわからなかったため、前回の調査では、カーリルは使いませんでした。しかし、カーリルの県域の検索ができることがようやくわかりました。
そもそもカーリルにしても、県立図書館の県内横断検索にしても、県内図書館を100%カバーしてるわけではありません。目安にはなります。今回大学図書館は入れてません。カーリル検索は県立図書館の横断検索よりも、数字が少なく出る場合もあるようです。逆に多く出るところもあります。なので、正確な数字や所蔵図書館名が知りたい方は最終的にはご自身でお調べください。リンクも貼ってます。
カーリルの図書館カバー率は県によって違いますので、以下のリンク元の地図に行き、県名をクリックしご確認ください。
カーリル県域 による検索結果(10/9現在)
★北海道 http://bit.ly/1a8LYhs 12冊/306図書館
★青森県 http://bit.ly/15ljFOo 1冊/54図書館
★岩手県 http://bit.ly/15lk3wu 1冊/103図書館
★秋田県 http://bit.ly/15lkZ3U 1冊/72図書館
★宮城県 http://bit.ly/1a8NZdu 6冊/94図書館
★山形県 http://bit.ly/15lmzTp 2冊/51図書館
★福島県 http://bit.ly/1a8KSCr 10冊/114図書館
★茨城県 http://bit.ly/15lrmEc 9冊/177図書館
★栃木県 http://bit.ly/1a8So08 3冊/112図書館
★群馬県 http://bit.ly/15ls7x2 0冊/108図書館
★埼玉県 http://bit.ly/15ltWdv20 12冊/289図書館
★千葉県 http://bit.ly/1a8Ua1h 9冊/326図書館
★東京都 http://bit.ly/15luSyC 29冊/750図書館
★神奈川県 http://bit.ly/1a8UOfe 11冊/283図書館
前回の調査のブログ記事に対して以下のような、心外なコメントが、「図書館員@福島県」を名乗る人物より入りました。
『チェルノブイリ被害の全貌』図書館蔵書調べ 東北・関東編〜汚染状況重点調査地域なのに!?
<引用ここから>所蔵検索について (図書館員@福島県)2013-10-09 01:27:34
福島県での所蔵が2館のみとのことですが、そもそも検索サイトが福島「大学」のもので、公共図書館で対象となっているのは、福島県、福島市、郡山市の3自治体しかありません。(3自治体で)たった2冊と言われても、ミスリードかと思います。福島県立図書館は市町村立図書館より新刊が入るのが遅いので、この時点では所蔵がなかったものと推測されます。福島県立図書館の横断検索か、カーリルの県域での所蔵検索(可能です)を用いるべきです。該当資料については、現在福島県内で、11自治体1大学で所蔵があるようです。
<引用ここまで>
http://mets.elib.gprime.jp/libmeta_fukushima/resultBox.php 福島県内横断検索
福島県の検索の数字が、蔵書数として正確かどうかのみをとりあげ、「たった2冊と言われても、ミスリードかと思う」というこの人物の言い方から分かることは、この人物が、いわゆる「お役所的な仕事」をしていて、この福島県の蔵書の数が何を意味するかを考えていないこと、当ブログの記事の信用を少しでも落としたいという意図があるということです。
「カーリルを用いるべき」と、この人物は強く言っていますが、カーリルの方が、県内横断検索より少なく出る県もあります。知りたい人は図書館名を調べて自分で両方を照合すればいいだけだと思います。
カーリルで対象となっている福島県内の公共図書館の数は114。
福島県は汚染重点査地域でありながら114の図書館で たった10冊しか所蔵してないということに変わりはありません。
原発事故が起きた県、もっともこの本が必要な県なのにです。その県の図書館員を名乗る人物が、私のような個人ブログにわざわざ、嫌がらせに近いコメントを入れてくる、それが日本のリアルです。
まあ、逆にこのようなコメントが入るということは、ブログ記事を書いた意味があったという証拠かもしれません。少なくとも、わずかではあるけれども、所蔵数が増えたわけですから。
私は『チェルノブイリ被害の全貌』を、福島県だけでなく日本中の学校図書館、公共図書館、大学、役所や公民館全部に税金で買って配置し、市民に宣伝するべきと思っています。
日本は原発事故が起きたレベル7の放射能汚染国だからです。
少なくとも図書館は営利目的ではないのですから、これから先、ずっと、放射能関連コーナーを目立つところに常設にすべきだし、この本をすすめる展示の工夫が求められると思います。
<追記>
図書館員@福島という人から さらにコメントがありました。福島県内の図書館から、勤務中に私の個人ブログを見て書き込みがなされたのかもしれません。コメントを見えるようにしておきました。ここにも貼っておきます。
<引用ここから>ご不快に思われたようなら申し訳ありません (図書館員@福島県)2013-10-09 11:00:03
「ミスリード」については、意図的なものということではなく、誤まった所蔵についての認識を元に結果的に、というつもりでしたが、ご不快に思われたようなら申し訳ありません。
「あげ足をとる」というつもりではなく、ブログを見た方が、福島県の図書館はたった2館しか所蔵していないと受け取られるとすれば事実と異なるということです。2館も10館も、たいして変わりはないということでしたらそれまでです。
現実的には、5000円の資料を分館にも全て所蔵するということは、図書購入費の乏しさや、原発事故関係の出版点数の多さからも困難なところです。福島県下のインターネットで検索できる図書館を持つ自治体数の21(この内、市は13)を母数としてお考えいただければと思います。(カーリルの113という数には、公民館図書室など、図書館法における図書館とは一般的にカウントされていないところも多く含まれています)
「図書館員なら、県内全ての図書館に所蔵するように努力するべき」とのことですが、図書館員は特定の資料について収集するように、または収集しないように他の自治体の図書館に働きかけをすることは職業倫理から禁じられています。(図書館の自由における収集の自由)
私の所属する図書館も発売後すぐに発注しましたが、このリストには入っておらず、「東北住民に知らせないようにしてるとしか思えない」というのはやや心外なところもあります。(そうお考えになるのもわからないではありませんが) なお、公共図書館の資料選定は図書館員が行ないますので、「知らせないようにしてる」のは図書館員ということになります。
福島県下の公共図書館は、首都圏などに比べると相対的に貧しい図書購入費をやりくりしながら、原発災害に関する資料もできるだけ幅広く住民に提供すべく努力をしておりますので、ご理解のほどをよろしくお願いします。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/chinokyoten/list/CK2013091902100017.html
<引用ここまで>
国民の血税からなる膨大な復興予算が全く関係のないところに使われている事実を無視して、「予算がない」とかそういう末端の公務員の言い訳的な説明を聞いて、「はい、そうですか、仕方ないですね」と「ご理解する」市民ばかりではありません。
図書館は幅広く資料を集めると言いながら、重要な資料が抜け落ちていることには「図書購入費の乏しさ」で目をつぶるのですか?1冊5万円ではなく5000円です。
人間の「生き死に」がかかっている問題なのに、「図書購入費の乏しさや、原発事故関係の出版点数の多さからも困難なところ」という対応は、職務怠慢だと私は思います。
「図書館員は特定の資料について収集するように、または収集しないように他の自治体の図書館に働きかけをすることは職業倫理から禁じられています。」というなら図書館員も市民です。一市民として、普通にリクエストカード出せばいいと思います。家族が出してもいいのではないでしょうか?
勤務先の図書館で購入したのなら、貸出人数が増えるように、館内に新入荷の宣伝をするべきです。そして常時、重要な本として図書館はポスター貼るなどして啓蒙、推薦し続けるべきだと私は心から思います。
http://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/232/Default.aspx
図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することをもっとも重要な任務とする。
日本国憲法は主権が国民に存するとの原理にもとづいており、この国民主権の原理を維持し発展させるためには、国民ひとりひとりが思想・意見を自由に発表し交換すること、すなわち表現の自由の保障が不可欠である知る自由は、表現の送り手に対して保障されるべき自由と表裏一体をなすものであり、知る自由の保障があってこそ表現の自由は成立する。
知る自由は、また、思想・良心の自由をはじめとして、いっさいの基本的人権と密接にかかわり、それらの保障を実現するための基礎的な要件である。それは、憲法が示すように、国民の不断の努力によって保持されなければならない。 すべての国民は、いつでもその必要とする資料を入手し利用する権利を有する。この権利を社会的に保障することは、すなわち知る自由を保障することである。図書館は、まさにこのことに責任を負う機関である。 図書館は、権力の介入または社会的圧力に左右されることなく、自らの責任にもとづき、図書館間の相互協力をふくむ図書館の総力をあげて、収集した資料と整備された施設を国民の利用に供するものである。 わが国においては、図書館が国民の知る自由を保障するのではなく、国民に対する「思想善導」の機関として、国民の知る自由を妨げる役割さえ果たした歴史的事実があることを忘れてはならない。図書館は、この反省の上に、国民の知る自由を守り、ひろげていく責任を果たすことが必要である。 すべての国民は、図書館利用に公平な権利をもっており、人種、信条、性別、年齢やそのおかれている条件等によっていかなる差別もあってはならない。
外国人も、その権利は保障される。 ここに掲げる「図書館の自由」に関する原則は、国民の知る自由を保障するためであって、すべての図書館に基本的に妥当するものである。