被爆者健康手帳の交付要件【PDF資料】
http://www.som.pref.aichi.jp/gyoute/syozoku/e2000/dat/14190b.pdf
念のため広島県庁に私から確認の問い合わせをして、この件について正式な回答を頂きました
〔私からの問い合わせ〕
被爆者健康手帳が交付される場合、広島県のホームページでも公開されている申請交付要件には記載されてないようですが、こんな噂があります。「長崎・広島では累積被ばく量、1ミリシーベルトで被爆者手帳が交付される」という話を聞いているのですが、これは本当でしょうか。累積で1ミリシーベルトの被ばくなら被爆者手帳が貰えるのでしょうか。このような事実はありますか。被爆地である広島に問い合わせれば判ると考えメールを送信致しました。広島県としての回答を、ご教示下さいますよう、どうぞよろしくお願い致します。
〔広島県からの正式回答〕
ご照会のありました,被爆者健康手帳の交付条件ですが、手帳交付の要件に、
「累積で1ミリシーベルトの被ばく」という要件はありません。
よって、「累積で1ミリシーベルトの被ばく」をもって、手帳を交付することはありません。よろしくお願いします。 【広島県被爆者支援課】 被爆者団体、日本被団協にも確認してみましたが同様のお答えを頂いています。
「もちろん仰る通り、被爆者手帳に線量規定などなく、間違った認識が拡がることは本当に困ります」
【日本被団協】 また、上記に加え、同様の質問についての長崎県、長崎市、さらに隣の岡山県、山口県、それぞれの回答を以下に掲載します。
〔長崎県からの正式回答〕 お問い合わせいただいた被爆者健康手帳については、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(以下、被爆者援護法)第1条第1項の1号から4号に該当する方に交付されます。
被爆者援護法の概要はホームページに紹介しておりますが、 被爆者援護法には「広島・長崎では累積被ばく量、1ミリシーベルトで被爆者手帳が交付される」という規定はございませんので、当然、被爆者援護法の被爆者として認定されることはございません。 今後とも被爆者援護法の規定をホームページなどで広く皆様にお知らせし、被爆者援護法の適正な運用を図ってまいります。 〔長崎市からの正式回答〕 被爆した放射線量を被爆者健康手帳の交付要件とする法の規定はございませんし、交付した事実もございません。 長崎市回答時の添付資料
〔岡山県からの正式回答〕 被爆者健康手帳の交付要件については、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年12月16日法律第117号)」で定められております。
この法律の前段には、国の責任においてということが明記されており、原爆施策については、国の指針に基づき、各県及び広島市、長崎市において実施しているところです。
手帳の交付要件につきましても、この法律に則り、法律に定めのある要件に該当することが証明できるものについて認定を行っております。
この要件の具体的な区域については、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年2月17日政令第26号)」に規定があるとおりです。
岡山県においては、他の他府県両市と同様に、国の定めた認定基準に沿って認定をおこなっているところです。
なお、お問い合わせの文中に、1ミリシーベルトという標記がございますが、
上記の法律に、手帳の認定において、1ミリシーベルトという要件記載はありません。 〔山口県からの正式回答〕
被爆者健康手帳の交付については、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき、都道府県が審査し、交付することとなっています。
審査に当たっては、申請者について被爆の事実等を確認していますが、被ばく量について確認するようなことはありません。
したがいまして、「累積、1ミリシーベルトの被ばくで被爆者手帳が貰えて国の手当てがなされる」といった事実はありません。
新潟市にも質問してみました。すぐ対応して下さり御回答を頂きました。
〔新潟市からの回答〕
回答させていただきます。
ご質問の交付条件については、添付資料をご確認ください。
また,被爆者手帳の交付と被ばく量については、現時点では、国から示されているものや情報はありません。
私から新潟県に対しても、これらと同様の質問を出していますが、現段階では、まだ返信と正式回答が来ておりません。その理由は不明です。被爆者健康手帳交付要件に関する新潟県庁からの正式な御回答を、お待ちしております。 2013年9月5日 〔新潟県知事メディア懇談会での泉田知事の発言〕 「それから、もうひとつ、同じ、これは放射能の被害っていう意味では、日本は長崎・広島、経験してるわけで、この、長崎、広島でですね、被爆手帳もらえる方っていうのは、累積被爆量1mSvを超えた人に交付されてるんです。
この被爆者手帳貰うと、医療費無料になるんですよ。福島は年間20mSv浴びてでもですね、そこで子育てをして、医療費無料の対象にもならないと。日本は一体どうなってるんですかと。 広島、長崎では1mSvで、ちゃんと国の手当てがなされるのに、これ避難することもできない」
2013年9月7日 〔岩上インタビューでの泉田知事の発言〕 「それから福島の方から私のところに哀願の手紙来るんですけれども、どういうことかっていうと、広島長崎で被ばくされた人。累積です。累積で1ミリシーベルト超えると被爆者手帳貰って医療費タダになるんです」(1時間25分頃から)
私が何度か頂いた返事では、泉田知事に発言の訂正意思はないようです。この発言内容が誤りであることも認めません。 現在、新潟県在住の被爆者健康手帳取得者は100名以上。被爆者援護法では、被爆者手帳は各都道府県知事の承認のもとに交付されることが定められています。 つまり新潟では被爆者手帳は泉田知事のもとに援護法条文に基づき、承認交付されています。 この点について、自らの誤った発言によって原爆被爆者についての誤解・誤謬が社会に拡がることを指摘されながらもそれを軽視し、いまだもって泉田知事が発言訂正の意向を拒否しているのは非常に残念なことです。被爆者手帳の承認交付においても、知事職は重要な立場であり、今回の「訂正拒否」は知事としての責任感と良識に著しく欠けた行動であると私は思います。
〔その後、新潟県からの正式回答を得られるまでのやりとりも下記リンクで公開しています〕 「累積1mSvで被爆者手帳は交付されない」
それを新潟県庁が、しぶしぶ認めるまでのやりとりを公開します http://renree.blogspot.jp/2014/07/1msv.html
「累積で1ミリシーベルトの被ばく」という要件はありません。
よって、「累積で1ミリシーベルトの被ばく」をもって、手帳を交付することはありません。よろしくお願いします。 【広島県被爆者支援課】 被爆者団体、日本被団協にも確認してみましたが同様のお答えを頂いています。
「もちろん仰る通り、被爆者手帳に線量規定などなく、間違った認識が拡がることは本当に困ります」
【日本被団協】 また、上記に加え、同様の質問についての長崎県、長崎市、さらに隣の岡山県、山口県、それぞれの回答を以下に掲載します。
〔長崎県からの正式回答〕 お問い合わせいただいた被爆者健康手帳については、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」(以下、被爆者援護法)第1条第1項の1号から4号に該当する方に交付されます。
被爆者援護法の概要はホームページに紹介しておりますが、 被爆者援護法には「広島・長崎では累積被ばく量、1ミリシーベルトで被爆者手帳が交付される」という規定はございませんので、当然、被爆者援護法の被爆者として認定されることはございません。 今後とも被爆者援護法の規定をホームページなどで広く皆様にお知らせし、被爆者援護法の適正な運用を図ってまいります。 〔長崎市からの正式回答〕 被爆した放射線量を被爆者健康手帳の交付要件とする法の規定はございませんし、交付した事実もございません。 長崎市回答時の添付資料
〔岡山県からの正式回答〕 被爆者健康手帳の交付要件については、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年12月16日法律第117号)」で定められております。
この法律の前段には、国の責任においてということが明記されており、原爆施策については、国の指針に基づき、各県及び広島市、長崎市において実施しているところです。
手帳の交付要件につきましても、この法律に則り、法律に定めのある要件に該当することが証明できるものについて認定を行っております。
この要件の具体的な区域については、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年2月17日政令第26号)」に規定があるとおりです。
岡山県においては、他の他府県両市と同様に、国の定めた認定基準に沿って認定をおこなっているところです。
なお、お問い合わせの文中に、1ミリシーベルトという標記がございますが、
上記の法律に、手帳の認定において、1ミリシーベルトという要件記載はありません。 〔山口県からの正式回答〕
被爆者健康手帳の交付については、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき、都道府県が審査し、交付することとなっています。
審査に当たっては、申請者について被爆の事実等を確認していますが、被ばく量について確認するようなことはありません。
したがいまして、「累積、1ミリシーベルトの被ばくで被爆者手帳が貰えて国の手当てがなされる」といった事実はありません。
新潟市にも質問してみました。すぐ対応して下さり御回答を頂きました。
〔新潟市からの回答〕
回答させていただきます。
ご質問の交付条件については、添付資料をご確認ください。
また,被爆者手帳の交付と被ばく量については、現時点では、国から示されているものや情報はありません。
私から新潟県に対しても、これらと同様の質問を出していますが、現段階では、まだ返信と正式回答が来ておりません。その理由は不明です。被爆者健康手帳交付要件に関する新潟県庁からの正式な御回答を、お待ちしております。 2013年9月5日 〔新潟県知事メディア懇談会での泉田知事の発言〕 「それから、もうひとつ、同じ、これは放射能の被害っていう意味では、日本は長崎・広島、経験してるわけで、この、長崎、広島でですね、被爆手帳もらえる方っていうのは、累積被爆量1mSvを超えた人に交付されてるんです。
この被爆者手帳貰うと、医療費無料になるんですよ。福島は年間20mSv浴びてでもですね、そこで子育てをして、医療費無料の対象にもならないと。日本は一体どうなってるんですかと。 広島、長崎では1mSvで、ちゃんと国の手当てがなされるのに、これ避難することもできない」
2013年9月7日 〔岩上インタビューでの泉田知事の発言〕 「それから福島の方から私のところに哀願の手紙来るんですけれども、どういうことかっていうと、広島長崎で被ばくされた人。累積です。累積で1ミリシーベルト超えると被爆者手帳貰って医療費タダになるんです」(1時間25分頃から)
私が何度か頂いた返事では、泉田知事に発言の訂正意思はないようです。この発言内容が誤りであることも認めません。 現在、新潟県在住の被爆者健康手帳取得者は100名以上。被爆者援護法では、被爆者手帳は各都道府県知事の承認のもとに交付されることが定められています。 つまり新潟では被爆者手帳は泉田知事のもとに援護法条文に基づき、承認交付されています。 この点について、自らの誤った発言によって原爆被爆者についての誤解・誤謬が社会に拡がることを指摘されながらもそれを軽視し、いまだもって泉田知事が発言訂正の意向を拒否しているのは非常に残念なことです。被爆者手帳の承認交付においても、知事職は重要な立場であり、今回の「訂正拒否」は知事としての責任感と良識に著しく欠けた行動であると私は思います。
〔その後、新潟県からの正式回答を得られるまでのやりとりも下記リンクで公開しています〕 「累積1mSvで被爆者手帳は交付されない」
それを新潟県庁が、しぶしぶ認めるまでのやりとりを公開します http://renree.blogspot.jp/2014/07/1msv.html