平成21年08月08日 プラズマ溶融分解設備の活性炭吸着塔の火災事故
(管理人より) 11/22に北九州市で行われたPCB説明会に参加されたMIKOさんの感想がアップされましたので
北Qのこどもを守るねっとわーく
http://ameblo.jp/kitakyu-mamoru/entry-11711258937.html より転載します。
引用ここから
環境省は要請したのですから、私の質問にシンプルに答えて頂きたかったのですが・・・見事に話は噛み合わず、余計な言い訳はしっかりしました。北Q職員でしょうか・・司会は、「追加質問はダメです、後でメールかFAXで質問して下さい」と繰り返すばかりで、戸畑区で無害化後の焼却処理していることに一切触れず、質問に対する回答が言い訳とずらしてばかりなので、私が知りたいことはわかりませんでした。「質問に答えてないぞ〜」の声を出した方が数名いました。
一番驚いたのは、北Q市役所は市民の味方の立場ではない・・・そんな答え、やり取りばかりでした。本来納税者である住民が要求する前に「公害防止協定書」を市が環境省へ要求するのが、市の職員の役割だと思います。でも実際は環境省の事業の危険性を市民に知られまいとする努力をしているように感じました。危険性を知っている人を知らない人から遠ざける。そんな説明会(説得会)で、まだ、北Qは追加・延長の受け入れを表明してませんが、説明会に参加しやり取りを見た限りでは、市は受け入れたいのだと思いました。
多くの人たちがPCBの危険性を知りません。また、PCB処理の場所についても若松区のエコタウンだけだと思っている方が殆どで、無害化処理後の焼却を戸畑区でやっていると知っていた人は私が話した中ではたった一人でした。
その工場には、バグフィルターが付いていると説明してましたので、PM2.5、PM0.1等が出ていることでしょう。同じ工場で関東の汚泥の焼却は今も続いています。大気中は、様々な有害物質がどのようになっているのかについての説明は聞いても「安全」と言うばかりで、さっぱりわかりません。
事業主が「安全」と言って、従業員の健康管理をしている〜と聞いた時点で、原発を思い出します。私の義父は福島第二原発内にある診療所で診察する仕事をしていました。勤めて2年ぐらいでしょうか・・・・・心不全で亡くなりました。勿論因果関係など証明出来ません。亡くなった事実があるだけです。 全国のPCB処理施設周辺住民の健康調査は行われておりません。でも濃度で安全と説得するのです。今の福島と同じ状況に思えます。 「危険物を管理するなら、人が住む場所でなく、人里から最低50km離れた場所で管理しろ」という声が何故出ないのでしょうか・・・多分、危険物、有害物質の焼却処理はお金を生むから〜だと推測しています。
もう、見て見ぬ振りが出来ないくらいヤバイ状況だと感じました。新聞すら、写真はプラカードだけOKしましたが、勝手に顔を出され、でも載ってる記事は別の方が質問した内容になっています。このように、記事は作られるのだと改めて再確認しました。 私が言いたいのは、「公害防止協定」を締結しないと、更にPCBがやって来る〜ということです。 「公害防止協定書」を要求するのが、市と環境団体、地域の自治会の義務ですよ〜〜〜〜と思うのです。 今回住民に渡してきたチラシです。↓ 北九州市とJESCO日本環境事業(株)との間で 「公害防止協定書」の締結を求めましょう。 PCB処理・・・これ以上九州で汚染物質の焼却は許しません。 既に受け入れている、 PCB処理ですが今回は処理対象物が「増える」わけですから、環境省に「公害防止協定を結べ!」と要求しましょう。 「公害防止協定を求めないと、この先、さらにPCBがやって来ます。」 北九州市と日本安全環境事業(株)の間には、PCB処理受け入れに関して、「環境保全協定」があります。
「環境保全協定」がありながら、事業者は「追加処理」を要請してきました。 「環境保全協定」が市民を守る歯止めにならないのは今回の要請であきらかになりました。 環境保全協定で、「市民」が出てくるのは第19条「市民への対応」しかありません。 「 乙は、処理事業の実施に伴い、環境の保全に関して市民からの苦情があった場合には、当該苦情が乙の責めによるものであるときは、自らの責任において適切に対処するものとする」 処理期間の延長、処理量増量の要請の歯止めにならなかった「環境保全協定書」に加えて、二度と処理期間の延長、処理量増量の要請が来ることのないように、「処理量」「処理期限」を決めた公害防止協定書の締結を求めることが必要です。住民の権利を守る「公害防止協定書」を要求できるのは私たちです。 北Qの子どもを守るねっとわーく(代表 塚本) 連絡先 kitakyu.mamoru@gmail.com まで 引用ここまで (管理人より)MIKOさんの感想を読んで、やっぱり市民が勉強しなければ、質問もできないし、何がどう危険なのかもわからないから、市役所や企業にしてやられるんだと思いました。 無関心⇒不勉強⇒説明に騙される⇒毒物を空気に追加される⇒ジワジワ病気⇒公害 というのは避けたいですね。 まあ、ネットで調べましたけどいろんなところにPDFがあって迷路みたいですね〜わざとわかりにくくしてんのかな・・ この北九州事業所、火災事故が起きてますね。なのにPCB処理施設周辺住民の健康被害調査は行っていないんですね。 火災事故なら煙が漂ったんじゃないかと思いますけどね・・・・ そのほかにもトラブルがあります。ブログ一番下。たぶん、都合が悪いので、市政だよりには載せないでしょうね。がれきの時もそうだった・・・ 放射性物質やPCBなどの化学物質は、その場でコロッと死ぬわけではないので、ジワジワと年月をかけて病気になる。 目の前で死んでない、作業員の健康診断が大丈夫だからと言って、果たして周辺住民が安全と言えるのでしょうか? PMなどの微粒子、アスベストなど吸い込む職場の労働者は、直前の健康診断にひかからなくても急性白血病で死ぬことがあります。 こういった毒物の曝露環境で仕事をすれば晩発性の難病になることは十分にありえます。 簡単に安全と言って欲しくありません。なので責任者の名前もブログに掲載しておきます。 事業の進捗状況 http://www.jesconet.co.jp/business/contents/progress/index.html 北九州 福岡県
北九州市若松区
響町一丁目 鳥取・島根
岡山・広島
山口・徳島
香川・愛媛
高知・福岡
佐賀・長崎
熊本・大分
宮崎・鹿児島
沖縄
(17県) 1.5トン/日
(第1期、第2期合計) 第1期施設:
2004年12月
第2期施設:
2009年7月
※1 第1期施設:
操業中
第2期施設:
操業中
その工場には、バグフィルターが付いていると説明してましたので、PM2.5、PM0.1等が出ていることでしょう。同じ工場で関東の汚泥の焼却は今も続いています。大気中は、様々な有害物質がどのようになっているのかについての説明は聞いても「安全」と言うばかりで、さっぱりわかりません。
事業主が「安全」と言って、従業員の健康管理をしている〜と聞いた時点で、原発を思い出します。私の義父は福島第二原発内にある診療所で診察する仕事をしていました。勤めて2年ぐらいでしょうか・・・・・心不全で亡くなりました。勿論因果関係など証明出来ません。亡くなった事実があるだけです。 全国のPCB処理施設周辺住民の健康調査は行われておりません。でも濃度で安全と説得するのです。今の福島と同じ状況に思えます。 「危険物を管理するなら、人が住む場所でなく、人里から最低50km離れた場所で管理しろ」という声が何故出ないのでしょうか・・・多分、危険物、有害物質の焼却処理はお金を生むから〜だと推測しています。
もう、見て見ぬ振りが出来ないくらいヤバイ状況だと感じました。新聞すら、写真はプラカードだけOKしましたが、勝手に顔を出され、でも載ってる記事は別の方が質問した内容になっています。このように、記事は作られるのだと改めて再確認しました。 私が言いたいのは、「公害防止協定」を締結しないと、更にPCBがやって来る〜ということです。 「公害防止協定書」を要求するのが、市と環境団体、地域の自治会の義務ですよ〜〜〜〜と思うのです。 今回住民に渡してきたチラシです。↓ 北九州市とJESCO日本環境事業(株)との間で 「公害防止協定書」の締結を求めましょう。 PCB処理・・・これ以上九州で汚染物質の焼却は許しません。 既に受け入れている、 PCB処理ですが今回は処理対象物が「増える」わけですから、環境省に「公害防止協定を結べ!」と要求しましょう。 「公害防止協定を求めないと、この先、さらにPCBがやって来ます。」 北九州市と日本安全環境事業(株)の間には、PCB処理受け入れに関して、「環境保全協定」があります。
「環境保全協定」がありながら、事業者は「追加処理」を要請してきました。 「環境保全協定」が市民を守る歯止めにならないのは今回の要請であきらかになりました。 環境保全協定で、「市民」が出てくるのは第19条「市民への対応」しかありません。 「 乙は、処理事業の実施に伴い、環境の保全に関して市民からの苦情があった場合には、当該苦情が乙の責めによるものであるときは、自らの責任において適切に対処するものとする」 処理期間の延長、処理量増量の要請の歯止めにならなかった「環境保全協定書」に加えて、二度と処理期間の延長、処理量増量の要請が来ることのないように、「処理量」「処理期限」を決めた公害防止協定書の締結を求めることが必要です。住民の権利を守る「公害防止協定書」を要求できるのは私たちです。 北Qの子どもを守るねっとわーく(代表 塚本) 連絡先 kitakyu.mamoru@gmail.com まで 引用ここまで (管理人より)MIKOさんの感想を読んで、やっぱり市民が勉強しなければ、質問もできないし、何がどう危険なのかもわからないから、市役所や企業にしてやられるんだと思いました。 無関心⇒不勉強⇒説明に騙される⇒毒物を空気に追加される⇒ジワジワ病気⇒公害 というのは避けたいですね。 まあ、ネットで調べましたけどいろんなところにPDFがあって迷路みたいですね〜わざとわかりにくくしてんのかな・・ この北九州事業所、火災事故が起きてますね。なのにPCB処理施設周辺住民の健康被害調査は行っていないんですね。 火災事故なら煙が漂ったんじゃないかと思いますけどね・・・・ そのほかにもトラブルがあります。ブログ一番下。たぶん、都合が悪いので、市政だよりには載せないでしょうね。がれきの時もそうだった・・・ 放射性物質やPCBなどの化学物質は、その場でコロッと死ぬわけではないので、ジワジワと年月をかけて病気になる。 目の前で死んでない、作業員の健康診断が大丈夫だからと言って、果たして周辺住民が安全と言えるのでしょうか? PMなどの微粒子、アスベストなど吸い込む職場の労働者は、直前の健康診断にひかからなくても急性白血病で死ぬことがあります。 こういった毒物の曝露環境で仕事をすれば晩発性の難病になることは十分にありえます。 簡単に安全と言って欲しくありません。なので責任者の名前もブログに掲載しておきます。 事業の進捗状況 http://www.jesconet.co.jp/business/contents/progress/index.html 北九州 福岡県
北九州市若松区
響町一丁目 鳥取・島根
岡山・広島
山口・徳島
香川・愛媛
高知・福岡
佐賀・長崎
熊本・大分
宮崎・鹿児島
沖縄
(17県) 1.5トン/日
(第1期、第2期合計) 第1期施設:
2004年12月
第2期施設:
2009年7月
※1 第1期施設:
操業中
第2期施設:
操業中
北九州事業
平成13年11月01日 事業実施計画認可 平成15年04月02日 産業廃棄物処理施設設置許可(第1期)(廃棄物処理法) 平成15年04月23日 起工式開催 同時に北九州市との間で環境保全協定を締結 平成16年06月 試運転を開始(〜16年11月) 平成16年12月10日 特別管理産業廃棄物処分業許可(廃棄物処理法) 平成16年12月18日 開業式を行い操業開始 平成19年08月28日 産業廃棄物処理施設設置許可(第2期)(廃棄物処理法) 平成19年09月03日 第2期施設現場着工 平成20年10月 第2期施設試運転開始(〜21年5月) 平成21年05月21日 特別管理産業廃棄物処分業許可の変更届出 ・第1期処理施設 液処理設備 能力増強 ・第2期処理施設 真空加熱分離設備(施設追加) ・第2期処理施設 液処理設備(施設追加) 平成21年06月01日 上記施設の操業開始 平成21年07月09日 特別管理産業廃棄物処分業範囲変更許可 ・第2期処理施設 プラズマ溶融分解設備(施設追加) 平成21年07月17日 上記施設の操業開始 平成21年08月08日 プラズマ溶融分解設備の活性炭吸着塔の火災事故 ⇒ http://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000027034.pdf 平成21年11月09日 プラズマ溶融分解設備の運転再開 平成24年01月07日 2系プラズマ溶融分解設備操業開始 北九州事業部会委員名簿 http://www.jesconet.co.jp/business/contents/pcb_committee/list.html#list03 氏名 所属 主査 伊規須英輝 福岡中央総合健診センター施設長 上野 晋 産業医科大学産業生態科学研究所職業性中毒学研究室教授 篠原 亮太 熊本県立大学名誉教授、特任教授 副主査 田辺 信介 愛媛大学沿岸環境科学研究センター特別栄誉教授 森田 昌敏 愛媛大学農学部客員教授 渡辺 信久 大阪工業大学工学部環境工学科教授 北九州ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業の処理施設についてhttp://www.jesconet.co.jp/business/contents/pdf/1311houkokusho.pdf 平成13年11月環境事業団ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業検討委員会 北九州市PCB処理監視委員会 委員 http://www.jesconet.co.jp/facility/pdf/kitakyunewpamp1110.pdf より 評価済PCB処理技術一覧 (廃棄物処理法に基づくPCB処理技術)http://www.sanpainet.or.jp/service/doc/24-3.pdf http://www.jesconet.co.jp/facility/pdf/kitakyunewpamp1110.pdf より 続く