(管理人より) 今、すべての電気利用者の電気代に上乗せされている「再エネ賦課金」ですが、どこに集まるかご存知ですか?
一人が払う額は少なくともすべての電気利用者から集めたら何千億円です。
「電力会社に電気を売って電力会社を困らせてやる」ために、自宅にパネルをのせると勘違いしてる人が多いですが、私たちが払った再エネ賦課金で買取のお金が賄われているので、電力会社はまったく困っていません。パネルを持ってない人からもお金を集めて、売電した人にそのお金を分けているだけです。
それを「費用負担調整機関」というところがやっています。
再エネ賦課金は電力会社を経由して「費用負担調整機関」に集められます。「費用負担調整機関」ってなんでしょうか?
http://www.enecho.meti.go.jp/appli/public_offer/120104a/ 経産省資源エネルギー庁のHPより
平成24年7月からの「再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度」の開始により、電気事業者は、再生可能エネルギー電気を一定の期間・価格で買い取ることが義務付けられ、その買取りに必要な費用は、電気の使用者から賦課金として集められます。賦課金の地域間格差を無くすために、賦課金を一度回収し、各電気事業者に対して買取り実績に見合った交付金の分配を行う役割を費用負担調整機関が担います。今回、制度の開始に向け、同機関を担う法人の応募を受け付けます。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年八月三十日法律第百八号) より
(費用負担調整機関の指定等) 第十九条 経済産業大臣は、一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であって、次項に規定する業務(以下「調整業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、費用負担調整機関(以下「調整機関」という。)として指定することができる。 一 調整業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 二 役員又は職員の構成が、調整業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 三 調整業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって調整業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 四 第二十九条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。 五 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。 イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 ロ この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 2 調整機関は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 電気事業者から納付金を徴収し、その管理を行うこと。 二 電気事業者に対し交付金を交付すること。 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 3 経済産業大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。 4 調整機関は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 5 経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 (調整業務規程) 第二十条 調整機関は、調整業務の開始前に、その実施方法その他の経済産業省令で定める事項について調整業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 一 調整業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。 二 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 三 電気事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。 3 経済産業大臣は、第一項の認可をした調整業務規程が調整業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その調整業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 (事業計画等) 第二十一条 調整機関は、毎事業年度、経済産業省令で定めるところにより、調整業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 調整機関は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。 3 調整機関は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、調整業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。 (区分経理) 第二十二条 調整機関は、調整業務以外の業務を行っている場合には、当該業務に係る経理と調整業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。 (業務の休廃止) 第二十三条 調整機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、調整業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 (納付金の運用) 第二十四条 調整機関は、次の方法によるほか、納付金を運用してはならない。 一 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有 二 銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金 三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託 (帳簿) 第二十五条 調整機関は、経済産業省令で定めるところにより、調整業務に関する事項で経済産業省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 (秘密保持義務) 第二十六条 調整機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調整業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 (解任命令) 第二十七条 経済産業大臣は、調整機関の役員が、この法律の規定若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反したとき、第二十条第一項の認可を受けた同項に規定する調整業務規程に違反する行為をしたとき、又は調整業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、調整機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。 (監督命令) 第二十八条 経済産業大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、調整機関に対し、調整業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 (指定の取消し等) 第二十九条 経済産業大臣は、調整機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第十九条第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。 一 調整業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 二 指定に関し不正の行為があったとき。 三 この法律の規定若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反したとき、又は第二十条第一項の認可を受けた同項に規定する調整業務規程によらないで調整業務を行ったとき。 2 経済産業大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 3 第一項の規定による指定の取消しが行われた場合において、電気事業者が当該指定を取り消された法人に納付した納付金がなお存するときは、当該指定を取り消された法人は、経済産業大臣が第十九条第一項の規定により新たに指定する調整機関に当該納付金を速やかに引き渡さなければならない。 (情報の提供等) 第三十条 経済産業大臣は、調整機関に対し、調整業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。その機関を2012年1月4日〜2月3日にかけて公募を行い、一般社団法人などから全国に一社のみを経済産業大臣が指定。
その結果、3月19日に「一般社団法人 低炭素投資促進機構」が費用負担調整機関として指定されました。
一般社団法人低炭素投資促進機構 http://www.teitanso.or.jp/index
定款 http://www.teitanso.or.jp/resource/1398905497000/docsGeneralHPResource/dldoc_teikan_20140319.pdf
一般社団法人低炭素投資促進機構 理事長 柏木孝夫
名前を覚えておきましょう。http://www.c-5.ne.jp/~jutem-co/kasiwagi.html より
なんと、CO2地球温暖化説の嘘でお馴染みの、悪名高いIPCCの執筆代表者でした!
さらに、悪名高いエコキュートでお馴染みの、ヒートポンプを研究してますね。
まさに、キングオブ再エネ御用学者。私は健康被害が出るヒートポンプもいらん技術と思います。
http://www.teitanso.or.jp/general_members_list より なぜか
一般社団法人低炭素投資促進機構の社員が 原子力産業の三井住友!
協力団体がぶら下がってる様はまさに、「再エネムラ」。
再エネが原発体制を補完してる構造がここにも見て取れます。
ネットをしない脱原発市民はいかにも、再生可能エネルギーが原発と戦ってるように錯覚してますが、
原発ムラが、再エネ賦課金集めて、配ってるんですよね・・・中立的機関じゃないですよね・・・
こういう収支決算書とか事業報告書とかを市民もチェックしなければいけませんよね。
それはまた次の機会に・・・・
設立時理事
安藤 眞人 (三井住友海上) 伊藤 征夫 (損保ジャパン) 中井 浩史 (東京海上日動火災保険)