NHK 9月27日 5時43分
福島県内の除染で出た土などを保管する中間貯蔵施設について、政府は、保管を始めてから30年以内に福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を取ることを定めた法案をまとめました。
今後、法案を閣議決定したうえで今月29日に召集される臨時国会に提出する方針です。
政府は、中間貯蔵施設で保管する除染で出た土などについて、保管を始めてから30年以内に福島県外で最終処分を完了する方針で、地元の要望を受けて、こうした内容を定めた法律の改正案をまとめました。
具体的には、有害物質のPCB=ポリ塩化ビフェニルの処理を行う国の特殊会社について定めた法律を改正し、この会社が中間貯蔵施設に関する事業を行うとしています。
そして、国の責務として中間貯蔵施設を整備し安全を確保するとともに、保管を始めてから30年以内に福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を取るとしています。
また、土などに含まれる放射性物質の濃度を低くしたり再生利用したりする技術開発などの状況を踏まえ、最終処分の方法を検討するとしています。
政府は、改正案を閣議決定したうえで今月29日に招集される臨時国会に提出する方針で、今後、最終処分に向けた具体策を早期に示すことができるかが課題となります。
中間貯蔵施設:30年以内に県外最終処分、国責任で
毎日新聞 2014年09月26日 07時30分(最終更新 09月26日 08時31分)
東京電力福島第1原発事故で出た汚染土などを最長30年保管する中間貯蔵施設に対し、政府の全面的な関与を定める改正法案の概要が、25日わかった。貯蔵から30年以内に福島県外で最終処分することなどを「国の責務」と明記し、施設を運営する特殊会社「日本環境安全事業」(JESCO)の全株式保有を政府に義務づける。
政府関与を法的に明確化し、「事実上の最終処分場になりかねない」との福島県民の不安払拭(ふっしょく)にも努める狙いだ。法案は「日本環境安全事業会社法」改正案。政府は29日召集の臨時国会に提出する。
改正案は「福島の除染や復興に不可欠な中間貯蔵施設の整備・運営は、国が責任をもって行う」と強調。JESCOの名称を「中間貯蔵・環境安全事業」に変更した上で、国の責務として、(1)施設の整備と安全確保を行う(2)施設の周辺住民など関係者の理解・協力を得るため、必要な措置を講じる(3)貯蔵開始後30年以内に福島県外で最終処分を完了するため、必要な措置を講じる−−よう明記した。
政府に保有を義務づける同社の発行済み株式を、現行の過半数から「総数」に変更。政府はすでに全ての株式を保有しているが、法的に義務づけることで、政府が施設運営で前面に立つ姿勢を打ち出す。このほか、政府による追加出資の規定も整備する。
同社は国や福島県、同県内の市町村などの委託を受け、中間貯蔵施設の関連事業を行う。【水脇友輔】
中間貯蔵法案、公明に提示=10月3日にも閣議決定
時事通信 2014/09/26-15:01
政府は26日、東京電力福島第1原発事故の除染で出た汚染土などを保管する中間貯蔵施設の整備に向け、国の責務を定めた関連法案を公明党の環境部会などの合同会議に提示、了承された。自民党も週明けに了承する見通しで、政府は10月3日にも法案を閣議決定する。
法案では国の責務として、「(汚染土などの)中間貯蔵開始後30年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講じる」ことなどを明記した。(2014/09/26-15:01)
(管理人より)なぜかl直近でJESCO問題に関するツイッター上の騒ぎが起きていました。「除染土を燃やす」として、PCB低レベル廃棄物処理会社名が含まれたツイートやソースもないブログ記事がなぜか大拡散し、フェイスブックにも飛び火したという形だと思われます。当ブログではJESCOについても連載で記事を書いてきましたから、ニュースが出た5〜6月にはたいして拡散もしなかったのに、3ヶ月後の今頃どうしてだろう?という疑問がありました。
そのツイッター上の騒ぎで「決まってないのにデマを拡散するな」という論調にも驚きました。
問題は、当時の経過や報道などを含めて丁寧に知らせずに、推定だけをソースもなしに断定的に騒ぎ、PCB低レベル廃棄物処理会社名が含まれたツイートをしたことなのに、その行為のせいで、それまで調べてお知らせしてきた事柄の信ぴょう性がなくなる可能性があるということです。
私が調べたこと↓ (噂話をまとめたものではありません)
北九州市PCB廃棄物処理上積み問題(1)カネミ油症事件の起きた地域に何故?PCBの有毒性を知る 北九州市PCB廃棄物処理上積み問題(2)PCB廃棄物ってどんなものか? 北九州市PCB廃棄物処理上積み問題(3)説明会報告とPCB廃棄物の経緯、全国処理施設と北九州周辺地図 北九州市PCB廃棄物処理上積み問題(4)説明会の実際。処理方法。責任者名。周知されてないトラブル。 北九州市PCB廃棄物処理上積み問題(5)JESCO日本環境安全事業(株)〜日本の環境行政の深い闇 北九州市PCB廃棄物処理上積み問題(6)福島の除染土がPCB処理のJESCO北九州などにやってくる?! 北九州市PCB廃棄物処理上積み問題(7) 7/7(月)エコタウン事業を知る会 北九州市役所、JESCOへの取材報告
伝言ゲームの最後だけが、500RTもするなんて、けしかけた人間がいるのかなとすら思える騒ぎでした。しかも、現在、元ブログはブログごと消去されているし、ツイートも削除されています。
今回のツイッター上の騒ぎの中で「誤報」とか「デマ」ということばが飛び交っていましたが使えば逆の責任もついてくるので、私は一市民として使いません。
自分が調べた事実を丁寧に発信するだけです。
この騒ぎのせいでJESCOに全国から問い合わせ電話が殺到し、JESCOが見解を発表しました。
平成 26 年9月 25 日 放射性物質によって汚染された土壌等の処理に関する お問い合わせについて 日本環境安全事業株式会社
結局、9/25に出されたJESCOの見解が出されたあとの9/26に「日本環境安全事業会社法」改正案に関する報道がありました。
JESCOの名称を「中間貯蔵・環境安全事業」に変更し、 貯蔵開始後30年以内に福島県外で最終処分を完了するため、必要な措置を講じるということです。あと二日で根拠法も作られます。
「中間貯蔵事業に関わることになっても、各事業所では関与しない」というJESCO公式見解と、JESCO北九州の答え(6月時点)は違います。
ソースはここ↓
JESCO関連法改正:私のメモから(行政交渉とJESCO訪問) 山本節子さんとJESCO北九州に行ってきたよん〜急遽、お話会(報告会)します。 よりJESCO北九州のほうは、「高濃度放射性廃棄物・・法律が変わって国がヤレと言ったら、やることになる。」
「私どもは国の特殊会社ですから、法律が改正されたらそのとおりに事業を行います」
これからこの公害事業は法律を盾に全国にゴリ押しされることでしょう。政府が運営するわけですから国の震災がれきの広域処理と同じかそれ以上だと思います。
懸念は現実になりつつあると私は思います。
放射性物質は集中管理が大原則。高濃度汚染地域に無人エリアを作って遮断型処分場で移動させず管理すべきという世論を地道に大きくするしか手はないと私は思います。
放射性物質の集中管理は、すべての放射性廃棄物(除染廃棄物、高レベル放射性廃棄物、使用済み核燃料、廃炉廃棄物、指定廃棄物など)に当てはまることです。
がれき反対運動のように「絆」に絡め取られて、情緒的な市民運動にならないように、科学的な合理性、妥当性を問う運動にして止めていかなければならないと私は思います。
放射能は移動させず集中管理。東電に責任を取らせる。国費の浪費をやめさせる。
市民グループは、がれき広域処理が終わったあと、自然エネルギー推進や保養運動などに持って行かれて、公害事業を止める運動を明らかに避けているように見えました。
放射能拡散=公害事業をやめさせる運動に、ひとりひとりが具体的に取り組まなければ、日本中の水、土、空気は放射能汚染され取り返しのつかない状態になることでしょう。
2日後、以下の「日本環境安全事業会社法」改正案が出されてしまいます。つまり以下を改正するということになります。
まともな議員に話して反対してもらう他ないですね。JESCOでなく議員に電話したほうが良かったかもしれません・・・・
1.法案の趣旨
2.日本環境安全事業株式会社法案の概要
会社は、これらの事業に支障のない範囲内で、環境大臣の認可を受けて、その他の事業を行うことができる。
(2)商号の独占使用 会社以外のものが「日本環境安全事業株式会社」の文字を商号中に使用してはならない旨を規定する。
(3)国の関与 新株発行に係る大臣認可、政府による会社の議決権の保有等会社の資本に関する国の関与について規定する。
(4)環境大臣による監督等 イ 次に掲げる環境大臣の関与を規定する。 ・ 代表取締役等の役員の選任及び解任、定款の変更等の決議について環境大臣の認可 ・ ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業の適切な実施を確保するための事業の基本計画についての認可 ・ 事業計画についての認可、財務諸表の提出、重要な財産の譲渡等に係る認可、報告及び検査等 ロ 認可に際して財務大臣との協議が必要な事項について規定する。
(5)会社の資金調達の手段 会社の長期借入金に対し、政府保証を付与することを規定する。
(6)罰則 会社の取締役等が、その職務に関して賄賂を収受等したときの罰則その 他の必要な罰則について規定する。
(7)附則
以下を内容とする業務の範囲について規定する。
[1]施行日は公布の日。
[2]会社が当分の間経営することができる事業等について規定する。
[3]会社の在り方についての見直しを規定する。
[4]環境大臣による設立委員の任命等設立に関し、必要な商法の特例 について規定する。
[5]会社の設立に伴う必要な経過措置について規定する。
● 日本環境安全事業株式会社法案要綱 [PDF 16KB] ● 日本環境安全事業株式会社法 [PDF 35KB] ● 参照条文 [PDF 23KB] ● 参考 独立行政法人環境再生保全機構法案・日本環境安全事業株式会社法案について ● 参考 環境省関係特殊法人改革における主要事業の移管
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-4/20140811_shiryou3besshi.pdf より