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Channel: ブログ「風の谷」  再エネは原発体制を補完する新利権構造
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【拡散】小型風力発電の設置計画がある地域の皆さんへ。小型風力の騒音で苦情相次ぐ!

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青森県横浜町・大間町、住宅近隣の小型風力設置制限 事業者ら指針見直し要求、他自治体への波及懸念
2016/12/29付

青森県の横浜町、大間町が10月に制定した小型風力発電に関するガイドライン(指針)が波紋を広げている。住宅から数百メートル以上離すことを要件とするなど、小型風力の新増設が事実上困難になる内容。事業者や関係団体は同様の動きが全国に広がることを懸念し、両町に指針の見直しを求めていく方針だ。

 横浜町の指針は住宅や学校、病院などから500メートル以上離れ、700メートル以内の全世帯の同意を得ることを定めた。大間町は住宅等から300メートル以上離すとした。両町は最も近い住宅で昼間55デシベル以下、夜間45デシベル以下という騒音基準も盛り込んだ。

 横浜町は事故がきっかけだ。10月初め、強風で制御不能となった1基が高速回転して大きな騒音が出た。近くに住む女性(48)は「すぐ真上でヘリコプターがホバリングしているような大きな音が夜から翌朝まで続いて怖かった」と話す。同町の担当者は「指針制定の情報はすぐに全国に伝わり、問い合わせなどの電話が殺到した」と言う。

 大間町の場合は今年初めに建設会社の宿舎から近くの小型風力の騒音で苦情が寄せられた。町は事業者に話をしたが、改善されなかったため指針制定に踏み切った。

 小型風力は環境影響評価が必要ないなど大型に比べ規制は緩い。指針は行政として規制を強化し、住民の不安や苦情の解消に努めた形だ。一方、小型風力に適した風が得られる場所は海沿いが多いが、海沿いには住宅も多い。指針により立地できる場所が大きく制限されるため、小型風力を計画する事業者に危機感が広がった。

 業界団体の日本小形風力発電協会の田中朝茂理事長は「協会として(事故原因など)事実確認をしている段階で、現時点で指針へのコメントは控えたい」としている。

 再生可能エネルギーの啓発・普及団体、日本クリーン環境推進機構の鈴木和幸理事は「小型風力発電は未利用の資源を使って地域振興する有効な方法の一つ。設備や騒音の大きさは様々で、一律に規制するのは望ましくない」と話す。

 同機構と小形風力発電協会、風力発電設備の認証機関である日本海事協会は近く、連名で両町に指針の見直しについて協議を申し入れる方針。横浜町の担当者は「事故原因がはっきりして問題ないとなれば、指針の内容を見直すこともある」と柔軟に対応する考えだ。

(青森支局長 森晋也)

 ▼小型風力発電 出力20キロワット未満(1カ所に複数基ある場合は各出力の合計)の風力発電。支柱の高さは最大約20メートル、プロペラ式の風車の直径は最大16メートル程度となる。固定価格買い取り制度による買い取り価格は1キロワット時55円で、太陽光や大型風力など他の再生可能エネルギーより高い。

 

 

 (管理人より)今、ものすごい勢いで全国で小型風力発電の設置が計画されています。

すでに事故が起き、苦情も出たということで、ガイドラインが東通村と大間町で作られています。

これらのガイドラインは事業者が困るような内容ですので、建設計画が自宅近くに持ち上がって困っているみなさんは、ぜひ印刷して読んでみてください。

1基でも作らせてしまってからでは遅いですからね。

小型風力は騒音がひどいようですね。こんなことになったら睡眠できなくなります☟

強風で制御不能となった1基が高速回転して大きな騒音が出た。近くに住む女性(48)は

「すぐ真上でヘリコプターがホバリングしているような大きな音が夜から翌朝まで続いて怖かった」

 

 

東通村風力発電施設(小型・中型)設置に関するガイドライン

大間町風力発電施設建設に関するガイドライン

 

以下に読みやすいようにコピペしておきますね☟ 

 

東通村風力発電施設(小型・中型)設置に関するガイドライン

1.目的

このガイドラインは、東通村において風力発電施設及び施設設置に伴う送電線等の付帯設備(以下「風力発電施設等」という。)の設置にあたって、設置する者(以下「設置者」という。)が遵守する事項や調整手続等を示すことにより、東通村民の安全・安心及び環境保全、景観形成の確保に資することを目的とする。

2.対象となる施設及び地域
(1)対象施設
このガイドラインの対象となる風力発電施設とは、発電規模が1基あたり1,000kW未満で、東通村における風力発電の施設及び施設設置に伴う送電線等の付帯設備とし、新設、増設、改修、又は建替をする場合を対象とする。

(2)対象地域
このガイドラインの対象地域は東通村全域とする。


3.設置等にあたっての基準
(1)住宅等からの距離
対象となる小形風力発電の施設の設置場所については、住宅等から300m以上離れていること。
※住宅等には、学校、幼稚園、保育園、病院などの文教施設、保健福祉施設及び寺社仏閣等を含むものとする。

(2)騒音
最も近い住宅等において、騒音に係る環境基準「専ら住居の用に供される地域」に係る基準値内(昼間55dB以下、夜間45dB以下)とすること。

(3)低周波音
最も近い住宅等において、環境省「低周波音問題対応の手引書」の低周波音による物的及び心身に係る苦情に関する参照値を超えないものとすること。

(4)電波障害
テレビ電波等に影響が発生しないように十分配慮し、必要な措置を講ずること。

(5)自然環境
風力発電施設等の設置等によって動植物等に与える影響を可能な限り回避するように十分配慮し、必要な措置を講ずること。

(6)景観
① 設置者は、風力発電施設等の設置にあたって、地域の自然及び歴史的環境と調和した良好な景観の形成に努めるよう計画すること。
② 風力発電施設等の配置、デザイン及び色彩は、周囲の景観と調和が図られるものとする。
③ 設置者は、景観に与える影響が甚大で、良好な景観若しくは風致を著しく阻害する場合は、必要な措置を講じるものとする。
④ 設置者が風力発電施設等及びその周辺に広告物を掲示する場合には、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼさないもので、管理上必要とされる最小限の広告物のみを掲示するものとする。

(7)光害
設置者は、風力発電施設等及びその周辺に照明器具等を設置する場合には、住民や動植物への影響を及ぼさないように必要な措置を講ずること。

(8)文化財
設置者は、風力発電施設等の設置等にあたって、設置等の影響から文化財を保護するよう努めるものとする。


4.ガイドラインによる調整手続等
(1)事業説明
設置者は、風力発電施設等の設置地域及び規模等を計画した段階で、東通村に事業説明するものとする。

(2)事業計画の承諾
設置者は、風力発電施設等から300m以内の地権者のほか、部落会、関係団体に事業説明し、承諾書又は同意書を得ること。

(3)事業説明会の開催
設置者は住民説明会等を実施し、実施結果について、随時、東通村へ報告すること。

(4)風力発電施設等の設置に係る届出
設置者は、本ガイドラインに基づき以下の書類を東通村へ提出するものとする。

① 国の設備認定通知(写)
② 電力との接続契約(写)又は接続の約束が確認できる資料(写)
③ 地権者、部落会、関係団体等からの風力発電施設等設置の承諾書又は同意書(写)
④ 事業開始から撤去までの事業実施計画書(任意)
⑤ 事業体制、運用開始後の連絡体制、不測の事態が生じた場合の責任の確約書
⑥ 事業終了後の撤去に係る確約書

5.設置工事及び工事完成後
設置者は、風力発電施設等の設置工事及び工事完成後についても、環境及び景観等の保全に関し「3.建設等にあたっての基準」の遵守に努めなければならない。

6.設置後の維持管理等
(1)設置者は設置した施設について、破損又は事故等を未然に防止するよう努めるものとする。なお、破損又は事故等が発生した場合は、速やかに東通村に報告すること。

(2)設置者は、設置後に騒音、電波等の障害が発生した時には、原因を調査し誠意を持って障害の解消にあたるとともに、その内容を東通村に報告すること。

(3)設置者は設置施設での事業が終了した場合は、責任をもって施設を撤去すること。

7.その他
(1)風力発電施設等の設置等にあたり、住民等から設置者へ申し入れのあった事項については、誠意を持って対応するとともに、その内容を東通村に報告すること。

(2)本ガイドラインの施行日において、既に青森県景観条例に基づく大規模行為届出済みの事業者については、「4.ガイドラインによる調整手続等」は適用外とするが、建設後の維持管理等については、環境及び景観等の保全の確保から「6.設置後の維持管理等」の遵守に努めるものとする。

(3)本ガイドラインの対象とならない風力発電施設については、必要に応じて制定することとする。

附 則
このガイドラインは、平成28年11月30日から施行する。

 

 

 

大間町風力発電施設建設に関するガイドライン

1.目的
このガイドラインは、大間町において風力発電施設及び施設建設に伴う送電線等の付帯設備(以下「風力発電施設等」という。)の建設にあたって、環境保全、景観形成の視点から事業者が自主的に遵守する事項や調整手順を明らかにすることを目的として制定する。

2.対象
(1)対象施設
このガイドラインの対象となる風力発電施設とは、大間町において風力発電の施設及び施設建設に伴う送電線等の付帯設備とし、新設、増設、又は大規模な改修をする場合を対象とする。

(2)対象地域
このガイドラインの対象地域は大間町内全域とする。なお、騒音問題、景観保全等の観点から住宅地への建設は避けること。

3.建設等にあたっての基準
(1)住宅等からの距離
小型風力発電施設(20kw未満)については、住宅等から300m以上離れること。それ以外の風力発電施設については、500m以上離れること。
※ 住宅等には、学校、幼稚園、保育園、病院などの文教施設、保健福祉施設等を含むものとする。

(2)騒音
最も近い住宅等において、騒音に係る環境基準「専ら住宅の用に供される地域」に係る基準値内(昼間55dB以下、夜間45dB以下)とすること。

(3)低周波音
最も近い住宅等において、環境省「低周波音問題対応の手引書」の低周波音による物的及び心身に係る苦情に関する参考値を超えないものとする。

(4)電波障害
テレビ電波等に影響が発生しないように十分配慮し、必要な措置を講ずるものとする。

(5)自然環境
風力発電施設等の建設等によって動植物に与える影響を可能な限り回避するよう十分配慮し、必要な措置を講ずるものとする。

(6)景観
①事業者は、風力発電施設等の建設等にあたって、地域の自然及び歴史的環境と調和した良好な景観の形成に努めるよう計画すること。
②風力発電施設等の配置、デザイン及び色彩は、周囲の景観と調和が図られるものとする。
③事業者は、景観に与える影響が甚大で良好な景観若しくは風致を著しく阻害する場合は、必要な措置を講じるものとする。
④事業者が風力発電施設等及びその周辺に広告物を表示する場合には、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼさないもので、管理上必要とされる最小限の広告物
のみを表示するものとする。

(7)光害
事業者は、風力発電施設等及びその周辺に照明器具等を設置する場合には、住民や動植物への影響を及ばさないように必要な措置を講ずること。

(8)文化財
事業者は、風力発電施設等の建設等にあたって、建設等の影響から文化財を保護するよう努めるものとする。

4.ガイドラインによる調整手順
(1)事業説明
事業者は、風力発電施設等の設置地域及び規模の概要を計画した段階で、関係住民(地権者等)、公的機関及び関連団体に事業説明するものとする。

(2)環境影響評価の実施
事業者は風力発電施設等の建設にあたり、「NEDOのマニュアル」に基づき環境影響評価を行い、その結果を住民及び関係団体等へ説明するとともに、大間町へ提出するものとする。

(3)事業説明結果の報告
事業者は住民説明会の実施結果について、随時、大間町へ報告すること。

5.建設等の工事中及び工事完成後においての調査
事業者は、風力発電等の建設中及び建設後についても環境及び景観等の保全に関し、「3.建設等にあたっての基準」の遵守に努めなければならない。

6.設置後の維持管理等
(1)事業者は設置した施設について、破損又は事故等を未然に防止するよう務めるものとする。なお、破損又は事故等が発生した場合は、速やかに大間町に報告すること。

(2)事業者は、設置後に騒音、電波等の障害が発生した時には、原因を調査し誠意を持って対応するとともに、その内容を大間町に報告すること。

7.その他
風力発電施設等の建設等にあたり、住民等から事業者へ申し入れのあった事項については、誠意を持って対応するとともに、その内容を大間町に報告すること。

 

 

 


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